ヤミ金融ゼロの日とは?由来や歴史を解説【8月30日】

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8月30日は「ヤミ金融ゼロの日」なんですけど、この記事を読めば日付の語呂合わせの意味から、ヤミ金融そのものの実態、そして関連する法律の歴史まで、まとめてわかるようになっています。

「今日は何の日って調べたらヤミ金融ゼロの日って出てきたけど、結局どういう記念日なの?」

というモヤモヤ、けっこう多いんじゃないかなと思うんです。

せっかくの機会なので由来だけじめなくその奥にある社会問題まで、ちゃんと深掘りしていきますね。

目次

ヤミ金融ゼロの日とは何か

まずはこの記念日そのものの基本情報からお伝えします。

8月30日という一日に、どんな意味が込められているのかを見ていきましょう。

日付の由来と語呂合わせ

「ヤミ金融ゼロの日」は「や(8)み(3)きんぜろ(0)」という語呂合わせから8月30日に定められた記念日です。

ヤミ金ゼロと読ませる、いわゆる数字の音を言葉に当てはめる典型的な語呂合わせ記念日ですね。

記念日の目的

この記念日が目指しているのは多重債務や違法な高金利での貸し付けを行う業者をなくすことです。

全国の自治体や警察、弁護士会などが連携して、違法な金融業者からお金を借りないよう注意を呼びかけたり、被害者向けの相談窓口を周知したりする取り組みが各地で行われているようです。

ただ、正直に言うと、この記念日を主催している特定の企業や団体が明確に見当たらないんですよね。

ネット上で広く紹介されているんですが、記念日の公式登録を行う一般社団法人日本記念日協会の登録一覧には、この日付での明確な登録情報が確認できませんでした。

なので、あくまで語呂合わせから自然発生的に広まった記念日という位置づけなのかもしれません。

ここは憶測になりますが社会問題への注意喚起という趣旨に賛同した誰かが提唱し、それがネット上で定着していったのかなという印象です。

そもそもヤミ金融って何なのか

ヤミ金融という言葉自体、なんとなく怖いイメージはあるけど正確な定義を知らない人も多いと思います。

ここでしっかり整理していきますね。

無登録業者と違法高金利業者の違い

ヤミ金融とは国の財務局や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者、またその業務のことを指します。

それだけじゃなく、正規に貸金業の登録をしていながら出資法に違反する高金利を取る業者や業務も、広い意味でのヤミ金融に含まれるんです。

つまり「登録の有無」だけでなく「金利が違法水準かどうか」という二つの軸で判断されるということですね。

表記としては闇金融、闇金と書かれることもあります。

具体的な手口と異常な金利水準

実際の手口として知られているのが、2万円を貸して10日ごとに1万2000円を利息として支払わせるというパターンです。

これを年利に換算すると、なんと2,190%という常識では考えられない数字になります。

営業手法もかなり巧妙でダイレクトメールや携帯電話での勧誘、スポーツ新聞への広告掲載、電柱や公衆電話への違法な広告貼り付けなど、様々な方法で接触を図ってくるみたいです。

しかも官報を見て自己破産者を対象にダイレクトメールを送りつけるという、かなり悪質なケースもあるようで、これを知ったときはちょっと驚きました。

当初は非常に低い利率を提示しておいて実際に貸す段になると超高金利を求める、あるいは保証金という名目でお金を騙し取って実際には融資しない「融資詐欺」も存在するとされています。

出資法と利息制限法の歴史的背景

ヤミ金融の問題を理解するには、金利に関する法律の歴史を知っておくとより深くわかると思います。

ここではグレーゾーン金利という言葉の意味も含めて解説しますね。

かつて存在したグレーゾーン金利

日本の貸金には利息制限法と出資法という二つの法律が関わっています。

利息制限法では貸付額に応じて年15%から20%を上限とし、これを超えた利息は民事上無効になります。

一方の出資法は刑事罰の対象となる上限金利を定めていて、制定当初は年109.5%だったものが段階的に引き下げられ、平成の時期には年29.2%になりました。

この二つの上限に挟まれた15%から20%超、29.2%以下の金利帯が「グレーゾーン金利」と呼ばれ、一定の要件を満たせば有効な弁済とみなされる時代が続いていたんです。

この制度を悪用する形で高金利を取る業者が横行し、多重債務問題が深刻化していったという経緯があります。

2010年の法改正で何が変わったか

こうした問題を受けて平成18年12月に改正貸金業法が公布され、平成22年(2010年)6月18日に完全施行されました。

この改正によって出資法の上限金利は29.2%から20%に引き下げられ、グレーゾーン金利そのものが撤廃されたんです。

これ以降、貸金業者が20%を超える金利で貸し付けを行うと刑事罰の対象になる仕組みが整いました。

制度上は利用者を守る仕組みがかなり強化されたと言えるんですけど、それでもヤミ金融という違法な存在が根絶されていないというのが、今のリアルな状況なんですよね。

警察庁データで見るヤミ金融の実態

制度が整っても被害がゼロになっていない現状を実際の統計から確認してみます。数字を見るとイメージだけでは分からない実態が見えてきますよ。

相談件数の推移

警察庁が公表した令和6年(2024年)の生活経済事犯に関する報告によると、ヤミ金融事犯に関する相談受理件数は3,825件で、前年より132件、割合にして3.3%減少しています。

ちなみに令和4年(2022年)は4,047件、令和5年(2023年)は3,957件だったので、数年単位で見ると緩やかに減少傾向にあるみたいです。

減っているとはいえ年間4千件近い相談が発生している時点で、ヤミ金融ゼロの日が掲げる「ゼロ」という目標にはまだ距離があるなという印象を持ちました。

参考:https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/R06_nennpou_teisei.pdf

被害にあいやすい年代層

同じ調査で注目したいのが年代の分布です。

相談当事者は20歳代から50歳代までで全体の74.8%を占めているとのことです。

若い世代から中堅世代まで幅広く被害に遭っているということが分かりますね。

経済的に厳しい状況にある人がターゲットにされやすいという構図は、昔から変わっていないのかもしれません。

記念日と政府の啓発活動の違い

8月30日のヤミ金融ゼロの日と、実際に政府が行っている啓発キャンペーンは別物なんです。

金融庁主導の多重債務者相談強化キャンペーン

金融庁は日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、法テラス(日本司法支援センター)と共催で、毎年9月から12月にかけて「多重債務者相談強化キャンペーン」を実施しています。

この取り組みは2008年度から継続的に行われていて、都道府県や弁護士会、司法書士会、財務局が共同で無料相談会を開いたり、常設相談窓口の受付時間を延長したりしているんです。

つまり国レベルの本格的な啓発活動は8月30日ではなく、9月から12月という4か月間に集中して実施されているということなんですね。

ヤミ金融ゼロの日が8月30日である一方、実際の相談体制が強化されるのはその直後の期間からというギャップ、意外と知られていないんじゃないかなと思います。

この事実だけ見ても8月30日の記念日はどちらかというと語呂合わせ由来のネット文化的な記念日で、行政の正式な対策スケジュールとは別軸で動いているというのが、私なりの見立てです。

まとめ

ヤミ金融ゼロの日について由来から実態まで見てきました。

最後にポイントを整理しますね。

  • 8月30日は「や(8)み(3)きんぜろ(0)」の語呂合わせで生まれた記念日
  • 日本記念日協会への明確な登録は確認できず、ネット上で広まった記念日である可能性が高い
  • ヤミ金融は無登録業者や出資法違反の高金利業者を指し、年利2,190%相当の悪質な手口も存在する
  • 2010年の改正貸金業法完全施行でグレーゾーン金利は撤廃されたが、現在も年間3,800件超の相談が発生している
  • 政府主催の多重債務者相談強化キャンペーンは毎年9月から12月に実施され、8月30日とは別のタイミングで動いている

もし身近な人が怪しい貸付の勧誘を受けていたら、まず正規の相談窓口に連絡することが大切だと思います。

ヤミ金融は「知らなかった」で被害が広がりやすい問題なので、この記念日をきっかけに少しでも知識を広げてもらえたら嬉しいです。

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